「標準報酬月額」について。
👨「社会保険料が上がるから、3~5月に残業しない!」
🙋♂️「どういう仕組みでしょうか?」
👨「・・・。とにかく、やらない方がいいらしいよ!」
給与明細を見ると、確かに、相当な額が毎月、引かれている。月の給与額は大きくないので、できるならもちろん、少しでも減らしたい🤔
というワケで、社会保険料の決定方法の話。
3~5月にたくさん残業すると、高い保険料を払うことになる😱
またひとつ、お金の知識が身についた😄
1.標準報酬月額とは?
2.対象となる「報酬」は?
3.試算(残業手当月6万)
4.まとめ
Q.標準報酬月額とは?
A.原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、治める保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となるもの。4、5、6月に支払われた給与の合計額を、その月数「3」で割った額が、報酬月額となる🤔
Q.対象となる「報酬」は?
A.労働者が労働の対償として受ける全てのものを含む。また、通貨に限らず、通勤定期券、食事、住宅など現物で支給されるものも報酬に含む💦ただし、臨時に受けるものや、年3回以下支給の賞与等は、報酬に含まれない。
【自分メモ】
・住宅手当、通勤手当、残業手当も含まれる😱
Q.試算してみると?
【自分メモ】
・わかりやすくするために、概算の数値を使う。(前提は40歳未満)
▼黄色:報酬月額20万のAさん
健康保険料1万、厚生年金保険料1.8万、計2.8万/月。33.6万/年
▼緑色:3~5月に平均月6万残業手当のあった、報酬月額26万のBさん
健康保険料1.3万、厚生年金保険料2.4万円、計3.7万/月。44.4万/年
・Bさん:残業で+18万だけど、年間保険料の増で▲10万・・😭💦
Q.まとめ。結局、報酬月額を下げるために、3~5月の残業抑えるべき?
・3~5月に多くの残業をすると、1年間(9月から翌年8月まで)の各月の保険料が上がってしまう。3~5月以外の時期に残業がない場合、保険料の増→手取りの減少により、「今」の生活の可処分所得が減ってしまう😅
・その一方で、例えば「傷病手当金(健康保険に加入する人が、病気やケガで仕事を休み、給料が支払われない際の生活保障として支給されるお金)」の給付金額や、将来もらえる年金額は、給付を受ける人の、この標準報酬月額に応じて変わる。多く保険料を納めていれば、いざ給付を受ける際に、より多くの給付があるということになり、一概に「3~5月の残業を抑えるべき」とは言えない🤔
【自分メモ】
・結論、意識して3~5月の残業を抑える必要性は、特に感じない。標準報酬月額を決定する仕組みの理解は必要。通勤手当などの各種手当が、報酬月額の算出根拠になっていることは知らなかった。そのほか、万一の際の、傷病手当金給付の根拠になるということも、調べてみてはっきり分かった。正しいお金の知識を学ぶのは大事である🤔